1958-04-10 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
その点は先ほど申し上げました通り、超過勤務手当をできるだけ可能なように、適切なようにつけることによって、ほとんど解決しておると承知しておりますが、なお解決できない問題が私はあろうかと思います。でありますからこういう制度につきましては、現場にふさわしい特別な制度を公務員制度上も考えなければならぬのじゃなかろうかということを、この点からも先ほどから申し上げておる次第でございます。
その点は先ほど申し上げました通り、超過勤務手当をできるだけ可能なように、適切なようにつけることによって、ほとんど解決しておると承知しておりますが、なお解決できない問題が私はあろうかと思います。でありますからこういう制度につきましては、現場にふさわしい特別な制度を公務員制度上も考えなければならぬのじゃなかろうかということを、この点からも先ほどから申し上げておる次第でございます。
繰り上げ支給というものが超過勤務手当、小笠原氏の言う通り超過勤務手当を出したときにおいてもやられ、それは一応恩恵的に平等に全部に割当てて支給する習慣すらもできておることは、こういうところに綱紀のゆるみもあると見ておる。従って超過勤務手当と日宿直の手当をかりに繰り上げて支給したためにその年度内に一カ月分なら一カ月分の穴があく、そのあとをただ縫合しなければならぬという条件つきなんです。
御承知の通り、超過勤務手当の大体の平均額というものは、公務員全体で一三%なんです。そうして、そういう措置を講ずる場合には、この平均超過勤務手当額を上廻らないような措置をとるという御返事がはつきり速記録に残つておるのですが、如何でございますか。
○中村(俊)政府委員 ただいまの有田委員の御質問にお答え申し上げますが、有田委員も御承知の通り、超過勤務手当につきましては、各省を大蔵省が統制をとつておりまして、その当時におきましては月五時間ということで、各省一律に超過勤務を予算上計上しておるのであります。ただ郵政省といわずどの省でも、そういう一般の業務のほかに特殊の業務がございます。
それがもしさようになるといたしますと、地方公務員に対する年末手当の不均衡を生ずるわけでありますから、地方においても、お話の通り、超過勤務手当等のあるところはこれを繰上げて流用することもできましようが、教職員等につきましては超過勤務はないのでございますから、その繰上げるべき財源もないことになります。
従いましてこのような場合におきましては従来通り超過勤務手当ということで考えて参りたい、こういうふうに思つております。
○政府委員(上野陽一君) 只今申上げました通り、まだその辺のことは人事院の所管事務に移つておりませんから、私から責任あるお答はできませんけれども、やはりお察しの通り超過勤務手当、旅費その他について多少不明朗な支出があつた、又はあるらしいということは想像することができるのでありますが、そういうことは結局公務員の給與のベースが低過ぎるから起ることでありまして、それをそういう不明朗なことをしなくても、最少限度